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点滴異物注入、懲役15年求刑=弁護人は執行猶予求める―京都地裁(時事通信)

 幼い娘3人の点滴に水道水などを注入し、1人が死亡、2人が敗血症などを起こしたとして、傷害致死などの罪に問われた高木香織被告(37)の裁判員裁判が17日、京都地裁(増田耕兒裁判長)で開かれた。検察側は論告で「子どもを、満足感を得るための道具として使い、結果的に1人の生命を奪った」と指摘、懲役15年を求刑した。
 弁護側は、被告が子どものけがや病気を意図的にねつ造し、周囲の同情を引こうとする代理ミュンヒハウゼン症候群という精神状態にあったと指摘。「物事の善悪を判断し、これに従って行動する能力が低下していた。再犯の可能性は低く、家族は厳罰を望んでいない」として執行猶予を求めた。判決は20日に言い渡される。 

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